雇用転換サービス INDEFINITE-TERM EMPLOYMENT SERVICE

法令の影響を受けずに
同一労働者の継続的
就業の確保が可能に

エールスペックは、法令に影響されることなく、
貴社にて有期契約で就業するスタッフを
無期労働契約で雇用し、貴社の業務を熟知した
スタッフの継続就業をサポートします。

派遣可能期間は原則3年

2015年9月30日に施行された
労働者派遣法により、同一労働者において、
派遣先の同一の事業所に対し、派遣可能期間は、
原則、3年が限度となりました。

同一組織で同一人物での就業は不可
別人物の就業であれば可能
別組織の就業であれば可能

該当派遣社員の
抵触日が近づく中、
このようなお困りごと
はございませんか?

「社内事情により、直接雇用の受け入れが難しい」

「派遣元との条件が折り合わず、契約継続が難しい」

「現在の派遣元が無期雇用化に消極的である」

このような課題にエールスペックがお応えします。

当社のスタッフとして派遣

貴社にて就業する有期労働契約の派遣社員の方が、ご本人の意思により、
エールスペックへ応募、貴社への就業を希望される場合には、当社が無期労働契約で雇用します。
また、当社の正社員雇用型人材サービスへの応募も可能であり、
当社の選考基準をクリアすれば、当社の正社員として雇用します。

貴社においては、業務を熟知した同一の派遣社員が、継続して長期就業することが可能です。
就業者においては、安定した雇用のもと、慣れた環境で継続して就業することが可能です。

その他、貴社が直接雇用する有期労働契約の方々のご対応についても、
当社の労務コンサルティング支援により、専門コンサルタントがサポートします。

当社のスタッフとして派遣

※当社への転籍は、就業スタッフご本人様の判断となります。

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